信号のない横断歩道で歩行者がいるのに停車しない奴は運転免許を返納しろ

雑記

いつになく攻撃的なタイトルになりましたが、それくらい怒っています。

 

自宅から最寄り駅までの道のりに、信号のない交差点があります。

通勤時や子連れで出かけるときに頻繁に通るのですが、横断歩道で待っていても、停車する自動車はほとんどありません。

体感的には、バス(路線バスに限る)が6~7割、トラックが1~2割、あとはほぼゼロといった感じです。

2018年にJAFが行った調査結果によれば、歩行者が渡ろうとしている場面で一時停止した車はわずか8.6%だったそうです。私が住んでいる東京では、なんと2.1%

上記の調査結果は、私の体感と一致します。

 

停車するのは思いやり?マナー?

道路は公共の場所ですので、それを利用する車も自転車も歩行者も、他者を思いやる気持ちは必要です。しかしながら、本件は思いやりやマナーといった個人の裁量が介入しうる曖昧なものではありません。

免許を持っている方で、上記の意味が分からなかった方は、すぐに路交通法を勉強し直すか、さもなくば運転免許を返納してください

道路交通法

第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。

法律独特の言い回しがあってやや分かりにくいかもしれませんが、まとめると以下の通りです。

  • 横断歩道で待っている歩行者や自転車がいたら、渡れるように停車しなければいけません
  • 横断歩道で待っている歩行者がいないことが確実にわかっている場合以外は、横断歩道の前で停止できる速度で進行しなければいけません
  • 横断歩道前で止まっている車がいたら、追い越しする前に一時停止しなければいけません

 

要するに、法律で決められているのです。

 

「人を轢いてしまったら、思いやりの心をもって救急車を呼びましょう」

とか

「お酒を飲んだら、車に乗らないのがマナーです」

などと言ったら頭のおかしい人だと思われますね。どちらも思いやりやマナーなどといった生ぬるい話では無く、れっきとした違法行為です。

横断歩道における停止義務も、これらと同じ法律レイヤーの話です。

「横断歩道で歩行者が待っていたら、思いやりの心をもって、停車してあげましょう」

ではなく、

「横断歩道で歩行者が待っていたら、停車する義務があります。停止しないと違法です」

が正しいのです。

しかも、罰則付きの違法行為です。具体的には以下の通りです。

【反則金】9,000円(普通自動車の場合)
【違反点】2点 (酒気帯びの場合:0.25mg/l以上は25点、0.25mg/l未満は14点)

 

なお中には違法行為と知っているにもかかわらず停車しない不届き者もいるようですが、言い訳を聞いてみると、自己中極まりないものばかりです。

  • 対向車や前の車が止まっていないから、自分も停まらない

→他の人が違法行為をしていたら、自分もして良いことにはなりません。前の客が食い逃げをしたら、あなたも食い逃げをするのですか?

  • 急に停まったら追突される危険があるから停まらない

→そもそも急に停まるのがおかしいのです。上で紹介した道路交通法第38条にもある通り、横断歩道に歩行者がいるかどうかわからない場合は、横断歩道前で確実に停まれる速度で走らなきゃいけないんですから。

大丈夫ですか?社用車での違法行為

上述の通り「信号のない横断歩道で歩行者がいるのに停車しない」行為は、誰であろう違法となる行為です。

私が神経を疑うのは、このような違法行為を企業名がわかる車両で行う人たちです。

  • 宅配業者や運送会社のトラック/バン
  • 宅配ピザ屋のバイク
  • タクシー
  • 車体に企業名(電話番号)が書かれた営業車

上記のような車両で、堂々と歩行者の待つ横断歩道を通過していく行為は、社員証を首から下げて食い逃げをするとか、通行人に名刺を渡して殴りかかるのに等しい愚行だと思います。

違法行為であるのはもちろんのこと、勤務する/仕事を請け負っている企業の看板に泥を塗る行為ですからね。

実際、とある企業のトラックに信号のない横断歩道の横断を妨害された際、スマホで写真を撮って(ナンバーを控えて)問い合わせたことがあります。実際に運転手がどうなったのかは知りませんが、「当該運転手に厳重に注意するとともに、全運転手向けにも改めて注意喚起を行う」との回答を得ました。

ますますコンプライアンスが重視されるようになってきたご時世ですから、このような通報が重なれば、企業としても手を打たなくてはならなくなるかもしれません。

逆に言えば、社名を晒して違法行為を働く愚か者は、どんどん企業の問い合わせ窓口に通報するのが効果的と言えるかもしれません。

 

最後に

繰り返しになりますが、

信号のない横断歩道で歩行者がいるのに停車しないのは違法行為です

そもそも違法であることを知らなかった方も、違法と知っていながらも違法行為を行っていた方も、これを機にふるまいを改めていただければ光栄です。

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