高所得者は全裸で街を歩く権利がある

雑記

突然ですが、生存権をご存知でしょうか。

健康で文化的な最低限度の生活を営む権利であり、日本国憲法第25条で保障されています。

ご飯を食べたり、服を着たり、屋根のある建物の中で寝たり。そういった権利は全国民に保障されているのです。

生存権を保証する具体的な国の制度は大きく分けて二つ。一つは生活保護、もう一つは人的控除です。

生活保護は、何らかの事情があって働くことができない人、または働いているが健康で文化的な最低限度の生活を営むに足る所得を得られない人に現金を支給する制度です。

人的控除は、働いて得た収入のうち、最低限度の生活を営むのにかかる生活費には課税しないよう、所得から一定額を差し引いて所得税や住民税の課税対象外にする制度です。本記事ではこちらについて扱います。

人的控除にはいくつか種類がありますが、ここでは話を簡単にするため基礎控除に絞って説明します。

基礎控除は老若男女問わず全ての国民に与えられていた控除で、現時点でも大半の国民は所得税で年間48万円、住民税で43万円の所得控除が行われます。要するに得た所得のうち48万円(43万円)は所得税(住民税)がかからないということです。
※たまに「税金が48万円安くなる」と勘違いしている人がいますが、違うので注意しましょう

基礎控除は生活保護の支給額に比べてかなり低いため不十分であるという意見もあるのですが(実際48万円では最低限度の生活費には足りない)、本記事の主題ではないため一旦目をつむります。

先ほど基礎控除は「全ての国民に与えられていた控除」と書きました。

そう、実は2020年から所得が2400万円以上で基礎控除が減額され、所得が2500万円以上の人は基礎控除がなくなってしまいました

要するに、2024年1月現在では所得が2500万円以上の人は健康で文化的な最低限度の生活を営むための生活費にすら課税されており、生存権を侵害されていると言えます。

(参考)

基礎控除とは|控除額・計算方法・還付の方法|freee税理士検索
2020年から所得税の所得控除は38万円→48万円と引き上げられること 基礎控除とは、14種類ある所得控除のうちのひとつです。令和2年(2020年)の税制改正によって、所得税・住民税とも一律引き上げられることになりました(所得税38万円→4...

ここからが本題です。

日本では街中を全裸で闊歩した場合、以下のような犯罪に該当する可能性が高いです。

  • 公然わいせつ罪
  • 軽犯罪法違反
  • 迷惑防止条例違反

でも、ちょっと考えてみてください。

国や自治体は「服を着ろ」と言っているのに、服や服を買うお金は支給されません。法や条例のせいで、着たくも無い服を自腹で買わなければいけないって、理不尽ですよね?

それでもまだ、生存権保障のための基礎控除がある国民に対しては、その範囲内で服を買うことで(自腹には違いありませんし基礎控除が足りないという不満はありますが)一応説明はつくかもしれません。

問題は、基礎控除がない所得2500万円以上の国民です。

服を買うお金すら保障されていないのに、服を着ないで外を歩いたら罪に問われてしまう。

これは余りにも理不尽が過ぎるとは思いませんか?

だから私は、基礎控除がない高所得者は街を全裸で歩く権利があると考えています。

全裸散歩を認めないならば基礎控除を。

基礎控除を認めないならば全裸散歩を。

当たり前のことですよね。

所得が2500万円を超えたら、国を訴えることも検討しています。

それまでに基礎控除が再び全国民に適用されるように戻ればよいのですが。

 

最後までお読みいただきありがとうございました。

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